オートバイと原付の違いについて解説!

オートバイの原付と言えば50ccのスクーターのイメージが強いです。

しかし、オートバイの原付も排気量によって違いがあり、
それを運転できる免許にも違いがあります。

その違いについては、道路交通法や道路運送車両法に定められています。
それでは、オートバイの原付の違いについて解説していきます。

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●オートバイの原付の道路交通法での区分

道路交通法では、排気量50cc以下を「原動機付自転車(原付)」、
50cc超〜400cc以下は「普通自動二輪車(普通二輪)」、
400cc超は「大型自動二輪車(大型二輪)」と区分されています。

この原付を運転するには、原付免許が必要ですが、4輪免許があれば運転できます。

しかし、原付の一般道での法定速度は時速30kmで、
交差点での二段階右折が必要です。

また、原付では2人乗りや高速道路の走行はできません。

維持費としては、中型~大型バイクに比べると自動車重量税もかかりませんし、
軽自動車税も年間2,000円と負担も少なくなっています。

2人乗りで、高速道路を利用してツーリングをしたい人は、
最終的には、どんなオートバイも運転できる大型自動二輪免許を取得することを
おすすめします。

●オートバイの原付の道路運送車両法での区分

道路運送車両法では、排気量50cc以下を第一種原動機付自転車(原付1種)、
51cc〜125cc以下を第二種原動機付自転車(原付2種)と区分されています。

さらに、原付2種は、51cc~90ccを原付2種(乙)、91cc~125cc以下を
原付2種(甲)に区分されています。

道路交通法での原付は、道路運送車両法での原付1種に該当します。

原付1種については、道路交通法での区分で解説しましたので、
原付2種について解説していきます。

原付2種のオートバイを運転するには、「小型限定普通二輪免許」もしくは
AT小型限定普通二輪免許」が必要です。

AT小型限定普通免許はATのオートバイ、
小型限定普通免許はATとMTの両方のオートバイを運転できます。

また、普通自動二輪免許や大型自動二輪免許を取得していれば、
原付2種のオートバイを運転できます。

しかし、原付免許や普通自動車免許に付帯している原付免許では、
原付1種のオートバイは運転できても、原付2種のオートバイは運転できません。

原付2種の一般道での法定速度は時速60kmで、交差点での二段階右折も不要です。
また、原付2種では2人乗りはできますが、高速道路の走行はできません。

維持費としては、中型~大型バイクに比べると自動車重量税もかかりませんし、
軽自動車税は、原付2種(乙)(黄色のナンバープレート)であれば、
原付1種と同じ年間2,000円、原付2種(甲)(ピンクのナンバープレート)でも、
年間2,400円です。

●オートバイの原付1種と原付2種のメリットとデメリット

オートバイの原付1種のメリットは、4輪免許を取得していれば、
改めて原付免許を取得する必要がない
ことです。

逆に、4輪免許を取得していても、二輪免許を取得していなければ
原付2種を運転することができないことは、オートバイの原付2種のデメリットと言えます。

オートバイの原付1種のデメリットは、交差点での二段階右折を
しなければならないことです。

逆に、交差点での二段階右折をしなくてもいい原付2種にとっては、
オートバイの原付2種のメリットと言えます。

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●まとめ

オートバイの原付の違いについて解説してきました。

オートバイの原付1種と原付2種の違いについては、
そのメリット、デメリットを比較してわかりました。

4輪免許を取得している人は、原付1種を運転する場合に
交差点での二段階右折に注意することが大事だと思います。

4輪免許と二輪免許を取得している人は、
原付1種より原付2種を運転するほうが慣れているので安心できると思います。

現在、努力義務とはいえ自転車に乗るときもヘルメット着用になってきていますので、
ヘルメットをかぶるのであれば自転車よりもオートバイの原付を運転するという
選択もあるのではないかと思います。

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