【意外と知らない】育児短時間勤務制度は法律で定められている!!労働者がもつ権利

育児と仕事の両立。子育て中の方にとって両立は大きな悩みだと思います。

仕事が終わってからは急いで保育所へお迎えに、
帰宅してからはたくさんの家事をこなす。

そのように毎日、
時間に追われる生活を過ごしている方も多いのではないでしょうか。

現代は少子化であると言われていますね。

そんな現代では、男女ともに子育しながらも、
働き続けることができる社会を目指す必要があると言われています。

そうは言っても、育児と仕事の両立はとても大変ですよね。

実は、子育てをしながらも、働き続けることをサポートする制度があるのはご存知でしょうか。
それは育児短時間勤務という制度です。

希望すれば、短時間勤務(1日原則6時間)の働き方ができる制度なのです。

この育児短時間勤務制度は法律に定められている労働者がもつ正当な権利なのです。

どのような制度か気になった方は、制度内容を把握して、ぜひ申請してみてください。
この記事で育児短時間勤務制度について解説しています。

制度を利用して、日々の育児と仕事の両立を図っていきましょう。


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●育児短時間勤務制度は法律で定められている

育児短時間勤務制度は「育児・介護休業法」という法律で定められている制度です。

育児・介護休業法とは子育てや介護を行う人をサポートし、
仕事と家庭を両立することを目的にした法律です。

この法律は状況に応じて、改正が行われながら施工されています。

育児短時間勤務制度は、共働きの家庭も多い現代においては、
さらに重要視される制度となりそうですね。

この短時間勤務制度を設けることは事業主の義務となります。

対象の労働者が希望した場合、制度を使用できるように制度化された状態になっていることが求められます。
就業規則等に規定される等が必要です。

●育児短時間勤務制度の内容と対象者

短時間勤務制度とは、3歳に満たない子どもを養育している労働者が希望した場合、
原則として1日の所定労働時間を6時間に短縮できる制度です。

また、3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

短時間勤務制度の対象者は、次のすべてに該当する労働者です。

・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・日雇い労働者ではないこと
・短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないこと
・労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

●育児短時間勤務制度を利用することで期待されること

制度を利用することでたくさんの利点がありそうですね。
生活にどのような変化が出るかを考えてみました。

*体への負担を軽減

育児と仕事の両立は体への負担もかかりますね。

帰宅後もゆっくりしていられる時間はないのではないでしょうか。

それでも、帰宅時間が早まることで、
家事を少し早く終わらせることができるかもしれませんね。

その後の時間は、自分を労る時間にしたいですね。

*こどもとの時間が増える

こどもの保育所へのお迎えの時間も早くなるかもしれません。

家庭で過ごせる時間が増え、家族と向き合う時間も増えますね。

こどもの成長はあっという間ですから、
こどもと向き合う時間は大切にしたいですね。

*気持ちに余裕がうまれる

忙しい日々のなかで、気持ちに余裕がもてないと負の感情が芽生えてしまうこともありますよね。

負の感情が連鎖して、まわりの人についイライラしてしまうことも。

勤務時間が短縮されれば、時間に追われる気持ちが少し楽になるかもしれません。

また、請求すれば所定外労働(残業)が免除されるという点で、
仕事が終わらなくて帰れないという不安も軽減されるかもれしません。一日のスケジュールも組みやすくなりますね。

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●まとめ

育児と仕事の両立をサポートしてくれる制度があることを知っていただけましたか。
これから共働き世帯はますます増加することが見込まれます。

育児と仕事の両立は社会全体としての問題です。

育児時短勤務は法律に定められている労働者の正当な権利なのです。

制度内容を知らないから使わないのではもったいないのです。

対象になりそうな方は、ご自身の会社の就業規則を確認してみてくださいね。
制度を利用して、日々の育児と仕事の両立を図っていきましょう。

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